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建築物(けんちくぶつ)とは、建築された構造物。
日本の法律用語としては建築基準法に定義があり、土地に定着する工作物(こうさくぶつ)のうち特定条件を満たすものが建築物とされる。
法律用語の"建築物"と刑法や文化財保護法に見られる"建造物"については「法律上の定義」の節を、英語"building"と外来語"ビルディング"ついては「ビルディングと英語building」の節を参照。
法律上の定義
建築物の定義
建築基準法第二条第一号に定義があり、他の法律からも参照されている。この定義によると、建築物は土地に定着する工作物のうち、
- 屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
- 1.に附属する門若しくは塀
- 観覧のための工作物
- 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)
をいい、建築設備を含む。建築設備は同条第三号に定義があり、土地に定着し建築物に設ける工作物のうち、
- 電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備や
- 煙突、昇降機若しくは避雷針
をいう。
建造物の定義
法律用語としての"建造物"の定義は必ずしも明確ではない。刑法や文化財保護法においては"建築物"ではなく"建造物"が用いられているが、建造物には建築物の定義を満たさない建物も含まれうる。
刑法では、建造物が現住建造物か非現住建造物による区別がある条項と、無い条項が見られる。
- 現住建造物…現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物
- 非現住建造物…現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物
である。
建築物の種類
耐火建築物と準耐火建築物の二種類
用途による分類
- 特殊建築物以外の主な用途
- 特殊建築物 (建築基準法別表第一、同法施行令第115条の3、同令第19条第1項より)
構造による分類
- 構造材料による分類
- 木構造・木質構造
- 鉄骨構造・鋼構造(S造)
- 重量鉄骨構造
- 軽量鉄骨構造
- 鉄筋コンクリート構造(RC造)
- 鉄骨鉄筋コンクリート構造(SRC造)
- コンクリート充填鋼管構造(CFT造)
- 補強コンクリートブロック造(CB造)
- レンガ造
- 膜構造
- 構造形式による分類
- 応答制御による分類
形状による分類
建築物の部位
建築物の歴史
著名な建築物
ビルディングと英語building
英語"building"や、これをカタカナにした外来語"ビルディング"("ビル"はその省略形)には、必ずしも学術的なまたは法律上の明確な定義は無い。"building"を辞書で引くと「屋根と壁を伴う構造物」といった定義があり、この語義では建築基準法にいう建築物に近い(→「法律上の定義」の節)。他方、"ビルディング"の定義では、建築物でも構造が鉄筋コンクリート構造などであるものに限り、高さもある程度、高いものに限っている辞書が複数、見られる。





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