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火災警報器

欧米にて一般的な住宅用火災警報器

住宅用火災警報器(じゅうたくようかさいけいほうき)は、火災報知機の一種で、主に一般住宅に設置され、火災の際を感知して音声やブザー音で警報する警報器である。住警器(じゅうけいき)とも略される。

基本的な動作原理はビル等に設置する自動火災報知設備と同じであるが、自動火災報知設備が感知器、受信機、ベルなどの構成機器を配線して動作させるシステムであるのに対し、住宅用火災警報器は感知器そのものが音声やブザー音を発し、単体で動作するものである。なお、連動型の機種も存在する。

住宅用火災警報器の設置義務化

2006年6月1日に改正消防法が施行され、新築住宅の居室や階段上などに住宅用火災警報器の設置が義務付けられた。

既存住宅についても、戸建住宅や、自動火災報知設備が付いていない共同住宅は、最短で2008年5月中まで、遅くとも2011年5月中までに設置することが義務付けられている。既存住宅の設置期限は市町村条例で制定され、地域により異なるため、各地の自治体消防署で確認が必要である。 設置義務化に伴い、東京都西多摩郡桧原村では2008年10月15日に、全国に先駆けて世帯全戸に設置を完了した。

設置場所は就寝に使う寝室や階段、廊下が指定されている(間取りにもよるので、具体的には自治体や消防署に確認されたい)。自治体によっては台所への設置も義務付けているところもあり、義務ではなくても台所への設置を推奨する自治体が多い。

住宅用火災警報器の種類

電源方式

  • AC100V式電池交換が不要であるため、新築住宅に適している。
  • 電池式;電気配線工事が不要であるため、既存住宅に適している。
    リチウム電池で5年や10年間動作するものが主流となっており、電池寿命を音声やブザー音で知らせるものもある。電池交換が可能なタイプと、不可能なタイプがあり、電池交換不可能なタイプは機器寿命と共に警報器自体を取り替える必要がある。

感知方式

煙式警報機
熱式警報機
  • 熱式調理などで水蒸気が発生する台所で、非火災報を懸念する場合に適している。一方、熱式は火(熱源)がある程度の大きさになり、感知器の周囲温度が上がらないと反応しないため、煙式と比較すると火災の発見が遅くなるという点では諸刃の剣である。

警報音

  • 音声警報タイプ:「火事です」などと音声で知らせるタイプ。ブザー音も併用されるものが多い。他の家電機器のブザー音にまぎれることなく、火災であることを知らせるため、子供高齢者にとってより安全であり、普及が進んでいる。(特に、高齢者と若年者では耳に良く感知する音の周波数帯域が異なるため、低音から高音をスイープさせた音や、交互に男女の声で警報するなど、各製品に工夫がなされている。)
  • ブザー音タイプ:「ピー」音などの電子ブザー音のみで知らせるタイプ。電池切れの場合、一定間隔で「ピッ」音が鳴り続けるものもある。

動作方式

  • 単独型:1台の警報器が単独で警報するタイプ。
  • 連動型:複数の警報器を相互に配線して、いずれかの警報器が感知したときに、全ての警報器が鳴動するタイプ。警報器間の配線が必要になるが、警報器が設置された各部屋に一斉に知らせるため、離れた部屋火災がより早期に発見できるメリットがある。主に新築住宅で、設計段階から配線を考慮した上で採用される。
  • ワイヤレス(無線)連動型電波などのワイヤレス信号で相互連動を行い、電源電池式にすることにより、配線不要で連動型の機能を実現したもの。電池交換が必要である、機器の登録作業が必要であるなど、有線式の連動型に対して劣る点はあるものの、先行配線のない既存住宅でも連動型が採用できるメリットは大きい。価格は単独タイプより割高になる。

その他の方式

熱に感じ易い火薬を用い、爆発音にて知らせるもの、ゼンマイと形状記憶合金を用いベルを鳴らす物がある。何れも熱式の亜系である。

NSマークについて

総務省消防庁省令で定める技術上の基準に適合している事を確認するため、第三者機関である日本消防検定協会構造、材質、性能等についての試験を行い、適合した製品に表示が認められるマークである。取得は義務ではないが、購入の目安として、NSマークがついた製品を推奨する自治体が多い。

他の認定機関として東京消防庁ULマークを取得した製品もあり、自治体によってはこれも含めているところもある。

住宅用火災警報器の購入方法

新築住宅の場合

既存住宅の場合

  • 電器店家電量販店ホームセンターガス販売店、警備業者などから購入できる。価格は1台あたり数千~1万円前後のものが多い。自治会町内会)などで地域の電器店や設備業者などから共同購入できる場合もある。
  • 基本的には説明書に従って、購入者自身で取り付けるが、電気工事業者、消防設備業者などに取付け工事を含めて依頼できる場合もあり、個人での取り付に不安がある場合は便利である。
  • 自治体によっては、一定の条件を満たす高齢所帯や障害者の所帯に助成しているところがある。
  • 賃貸住宅の場合、公営住宅では管理する自治体(貸主)が設置するケースが多い一例。民間の賃貸住宅の場合も貸主側が設置する場合が多いが、個々の内容については貸主あるいは管理会社に確認する必要がある。
  • 消火器同様、消防署員や市役所といった自治体関係を装って高額で販売する、悪徳訪問販売が出現しているため注意が必要である。消防署や自治体では販売は行わない(販売業者の紹介は行っている)。消防署や自治体では、訪問販売が来た場合、消防署や自治体へ確認する、はっきり「要りません」と断るといった対応を呼びかけている。  

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